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現在、係争中の事件ですので詳細は、後に御説明しましょう。
東京地裁第5民事部、はの1係 事件番号 平成17年(ワ)10578 担当 秋山書記官。
(事件の概要)
原告は、最高裁までやり、再審も提起し、もはやこれ以上、上訴できない状況に愕然としていた。
やることがないから、とりあえず、各審級の判決原本の謄本を取り寄せて見たが、最終口頭弁論に出席した裁判官の名前で署名されており問題はない。
ただし、控訴審の裁判長の名前の署名が、なんとなくぎこちなく空空しい、裁判官にしては、品がないとぼんやり感じていた。
そんな時、平成11年最高裁第一法廷で井嶋一友裁判長に「判決原本が2通あった可能性が、拭いきれない」と破棄差し戻しされた名古屋高裁の判決が存在したことが、報道された。これを受け一度調査の必要性を感じ、この裁判長が判決したマスコミで話題になった事件の判決原本を取り寄せてみようと当該事件の原告に依頼して取り寄せてもたったら、筆跡があまりにも異なるので
驚き、2年ほど空けて裁判所による改竄がないか再度謄本を取ってみると変わらない。
そこで、裁判長と国を被告に「裁判官国賠」を提起した。その控訴審を担当した裁判長が、浅生重機判事。前訴の控訴審判決原本の裁判長の署名押印が、本人がしたものではないと言う主張は、証拠が揃った控訴審で初めて提起。
被告の判事は、口頭弁論に出頭せず、事実認否もしなかったので、この主要事実の擬制自白の成立を援用し、判決の基礎とするように求め、その準備書面が、口頭弁論調書で陳述扱いになっている。
ところが、浅生重機判事は、弁論の全趣旨から、被控訴人双方が争うことは明らかと判決したので、改めて、浅生と国を被告に「裁判官国賠」を提起したのが、本訴である。
また、浅生は、期日判決等送達一切不要と小野書記官に指示を出したので、それに憤慨した小野書記官が、そのような違法な指示が、あったことを裁判記録に貼り付けた。
第一回口頭弁論前に、改竄がないか記録を閲覧したが改竄はないので、現在、職権乱用と有印虚偽公文書作成罪で刑事告発の準備中。
前に証拠をもって警察に行ったら、地検の特捜より興味を示したのには驚いた。地検は、受理を拒否するするだろうが、警察は受ける可能性がある。時効は、充分あるので、原告は、これからどうするか、検討中。
被告浅生は、答弁書のなかで、原告の主張事実は、すべて争うと陳述した。前訴控訴審で口頭弁論調書に記載された被告裁判官が、出頭していないという事実も争うと言うことは、書記官が、浅生判事の印鑑を使用して勝手に口頭弁論調書を作ったと言うことになるからことは、重大である。
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