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民事訴訟費用等に関する法律
http://www.houko.com/00/01/S46/040.HTM
第2条 5.代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。以下この号において同じ。)が前号に規定する期日に出頭した場合(当事者等が出頭命令又は呼出しを受けない期日に出頭した場合を除く。)における旅費、日当及び宿泊料(代理人が2人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料)
・地方裁判所と地方法務局は同じ簡裁の管轄地にあるから旅費等は発生しません。
・訴訟費用を取り立てるには、訴訟費用確定の裁判を申立てる必要があり、手続き的に厄介です。被告の費用は小額であり、書記官にも手数をかけるので実際には取立てません。
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