|
|
2001年11月22日
法務委員会
「刑法」「刑事訴訟法」で質問
交通事故遺族らの運動でこぎつけた法改正に賛成の立場から、「危険運転致死傷罪」の構成要件についてただす。また警察の取り調べの杜撰さを指摘し、厳格適正な事故調査の徹底をもとめる。
http://www.inoue-satoshi.com/kokkai/2001_153/011122.html
政府参考人(坂東自朗君)
警察といたしましては、被害程度が軽微な交通事故でございましても、その事故原因等を明らかにするために発生現場における実況見分を初めとする所要の捜査を行いまして検察庁に事件送致をするとともに、あわせまして必要な例えば運転免許の取り消しとか停止等の行政処分というものも行っているところでございます。
したがいまして、起訴率いかんにかかわらず、現場警察官の勤務意欲が低下するといったようなことはないというように私どもは考えているところでございます。
井上哲士君
必要な捜査は現場でしっかりするんだということでありましたが、事件送致の捜査書式として、基本書式に加えまして、昭和五十年に特例書式、平成四年から被害者の傷害の程度がおおむね二、三週間以下の軽微の交通関係業過事件には簡約特例書式というのが導入をされているかと思います。
結局、繰り返し捜査の効率化ということが指摘をされているわけですが、この簡約特例書式というやり方が一層簡単なものに変わっていくというふうに理解したらよろしいんでしょうか。
政府参考人(古田佑紀君)
具体的に送致の手続、これをどういうふうにするか、どういう送致書類にするか、これは警察御当局とも十分相談して決めていかなければならない問題とは考えておりますけれども、本当に軽微な事件で被害者も処罰を望んでいないし悪質な情状もない、こういうふうなものにつきましてはやはりそれなりに捜査書類あるいは送致手続を簡略化して、そういう負担、意欲ということもおっしゃいましたけれども、現実問題としては相当な負担になっていることも事実と私どもは認識しておりますので、そこら辺をできるだけ軽減するようにしたいとは考えております。
井上哲士君
簡易な方法で送致をされた場合に、先ほどの民事訴訟のこともありましたけれども、後から争いになって事実解明が必要なときに支障を来すんじゃないかという不安もあるわけですね。ですから、要するに、実況見分から送致までの間に、どの部分はきちっとやって、そしてどういう資料をしっかり残して、そしてどの部分は効率化をされていくのか、これをわかりやすくお願いします。
政府参考人(坂東自朗君)
私ども現場を預かる交通警察といたしましては、先ほども御答弁いたしましたように、交通事故がございましたらば捜査は捜査としてしっかりやるということでございます。
ただ、どこまでのものを捜査書類としてまとめるかということは、先ほど法務省の刑事局長さんからのお話もございましたように、どういった捜査書類にするかということは、検察庁等の御指示も受けながら今言ったような形で、先ほどの御答弁あったように三種類の捜査書類があるということでございますので、いささかも現場の捜査においてそういった形で手抜きが行われるとかそういうことはあり得ないということでございます。
http://www.inoue-satoshi.com/kokkai/2001_153/011122.html
|
|