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訟務の真骨頂(民事法情報No.197 2003.2.10)
法務省訟務統括審議官 都築弘
訟務の使命は、紛争の適切な解決にある。
訟務職員が個々の事件の指定代理人として訴訟を担当するに当たっては、国家行政組織の中で仕事をするわけだから、その職責は正義(ジャステス)の実現に対する奉仕であることを念頭に置かねばならない。
訟務は、行政の対応が法的に正しくないと考えれば、行政庁を説得して和解をするなり、調停を成立させるなり、判決が正当であるならば行政庁の意向を抑えてでも、控訴・上告をせず確定することがある。
この正義の実現そして紛争の適切な解決こそが訟務の真骨頂の一つである。
http://home.att.ne.jp/aqua/masa/
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