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投稿者:通説
投稿日:2005年11月17日(木)02時44分12秒
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返信・引用
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司法修習生のryuseiさん
裁判っていうのは「現場にいたワケでもない、神ならぬ」裁判官が事実を認定して、
判決するっていうしきたりになっています。
問題なのは、裁判官はどうやって事実を認定しているかっていうことですね。
この点は、民事訴訟では「弁論の全趣旨」によって認定すべきと、
民事訴訟法で規定されています(同法247条・自由心証主義)。
分かりやすく言いますと、「おまいら、この裁判官様に厄介事を解決してくれって頼んだ以上、裁判官が黒いと思えば、白馬も黒いんぢゃっ!」ということです。
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